利用方法について
利用方法について
まずはお電話またはメール等にて、お気軽にご連絡・ご質問ください。
ご相談内容を確認し、面談の日程を決めさせていただきます。
≪橋本事業所の対象エリア≫
“利用しているサービス”又は“お住まい”が、相模原市・横浜市・川崎市・稲城市・町田市・多摩市・八王子市の当事業所が定める地域
≪本厚木事業所の対象エリア≫
“利用しているサービス”又は“お住まい”が、厚木市・海老名市・座間市・大和市・秦野市の当事業所が定める地域
(※具体的な場所につきましては、お手数ですがお問合せください。また、対象外のエリアでも、必要な移動費を領収させて頂いた上で対応することも可能です。)
☆お電話が直ぐにつながらない場合は、ご相談内容を留守電にご伝言頂くか、問い合わせフォームよりお送り頂けるとよりスムーズなご回答が可能です。
当事業所にお越し頂くか、状況によりご希望の場所に伺い、初回の面談を
行います。
※状況により当日のご面談も可能ですので、お気軽にご相談下さい。)
【相談支援事業(計画相談支援)】
・利用するサービスが決まっている場合
→役所へ利用申請後、当相談支援事業所と利用契約を行います。
(※状況により、順番が逆にばる場合もあります。)
・利用するサービスが分からない場合
→先ずは、当相談支援事業所へご相談ください。
【自立生活援助事業】
・相談支援事業所が決まっていない場合
→先ずは、当相談支援事業所へご相談ください。
・「セルフ・プラン」で利用する場合
→役所へ利用申請後、当自立生活援助事業と利用契約を行います。
【相談支援事業(計画相談支援)】
「サービス等利用計画」の作成に必要な情報を具体的にヒアリング・整理します。
【自立生活援助事業】
「個別支援計画書」の作成に必要な情報を具体的にヒアリング・整理します。
【相談支援事業(計画相談支援)】
・計画書を役所へ提出後、障害福祉サービス受給者証が届きます。
・受給者証に記載されている「モニタリング(定期訪問等)」月に沿って状況確認を行い、必要に応じたサービスの調整を図ります。
(留意事項:利用するサービスによっては、「障害認定区分」が必要となり、調査~認定がおりるまで1カ月以上かかる場合があります。)
<利用料>
無料(全額公費負担のため)
【自立生活援助事業】
・事業所にて「個別支援計画書」の作成を行い、原則、内容の確認・署名をいただいた後、サービスの利用開始となります。
<利用料>
世帯の収入状況による
【相談支援事業(計画相談支援)】
・主に、「利用するサービスが全て終了する」又は「相談支援事業所を変更する」若しくは「セルフ・プランに変更する」状態にならない限り、利用は継続されます。
【自立生活援助事業】
・1年ごとに役所において個別審査会が行われます。2年目も当該サービスが必要と判断された場合は、さらに1年延長して利用することができます。